第1条 医療法人社団 史世会が開設する町田胃腸病院 訪問リハビリテーションセンター(以下「事業所」という)が実施する指定訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション(以下「訪問リハビリテーション等」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対し、適正な指定訪問リハビリテーション等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 事業所の従事者は、要介護者等が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。
3 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 : 医療法人社団 史世会 町田胃腸病院 訪問リハビリテーションセンター
(2)所在地 : 東京都町田市旭町1-17-21
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 指定訪問リハビリテーション等の従業者の職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。
(1)管理者 1名
管理者は、指定訪問リハビリテーション等の従業者の管理及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2)従業者の職種及び員数
医師 1 名 (常勤1名以上)
理学療法士 2 名
作業療法士 名
言語聴覚士 名
従業者は、利用者に交付した訪問リハビリテーション計画に基づき、適正な指定訪問リハビリテーションを提供する。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日:月曜日から土曜日までとする。
但し、日曜日・国民の祝日及び年末年始を除く。
(2)営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
(利用料等その他の費用の額)
第7条 指定訪問リハビリテーション等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問リハビリテーション等が法定代理受領サービスである時は、その額の1割、2割又は3割とする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、町田市とする。
(相談・苦情処理)
第9条 当事業所は、利用者及びその家族からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、指定訪問リハビリテーション等に係る利用者からの要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(事故発生時の対応)
第10条 当事業所は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合は、速やかに当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 当事業所は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
(虐待・身体拘束の防止)
第11条 事業者では、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、以下の通りに必要な措置を 講じる。
(1)虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、そ の結果について従業者に周知徹底する。
(2)虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の必要な 措置を講ずる。
(4)サービス提供中に、従業者又は利用者家族による虐待や身体拘束等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村または高齢者支援センター等に通報する。
(5)事業者は、身体拘束等は廃止すべきものという考えに基づき、従業者全員に、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないことを周知徹底する。
(6)やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、事前に十分な説明の上利用者又は家族等に同意を得るとともにその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(7)虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選定する。
担当者:越光 健一
(衛生管理)
第12条 事業者では感染症等が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じる。
(1)従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
(2)事業者の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める
(3)事業者における感染症等の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(4)従業者に対し、感染症等の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(業務継続に向けた取組)
第13条 事業者では、感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問リハビリテーションの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じる。
(1)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
(2)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(ハラスメント)
第14条 事業者では、適切な訪問リハビリテーションの提供を確保する観点から、事業者において 行われる優越的な関係を背景とした言動や性的な言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この規定は、令和7年4月1日から施行する。