後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費徴収開始について

令和6年10月1日より、外来での後発医薬品のある先発医薬品(以下、長期収載品)の処方において、医療保険の患者自己負担額とは別に特別の料金(選定療養費)を徴収する制度が開始されました。
 医療上の必要性が認められず、長期収載品の処方を患者様が希望する場合、長期医薬品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を患者様にご負担頂くこととなりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
詳細は厚生労働省HPをご覧ください(下記URL)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

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